相続・遺言

相続・遺言

相続

親族が亡くなった場合、その方の遺産について相続が生じます。相続人間で揉めることなく遺産の分割ができれば最善ではありますが、相続問題で親族が揉めることは、しばしば起こるところです。相続人同士が肉親故に、感情的な対立が生じやすい事も相続問題の解決を困難にする一因といえます。
相続問題を発生させることなく、紛争を回避できれば、相続人の方々の良好な関係を保つことができ、それが最も望ましいことはいうまでもありません。

我々は、相続人の方々の意向を十分に踏まえつつ、適切な遺産分割協議書を作成することで、遺産の分割を適切に行い、相続人の方々の紛争回避のお役に立つことができます。
他方、仮に、相続人間の紛争が顕在化してしまった場合には、調停等適切な紛争解決手続きを選択し、適切、迅速な解決を目指して尽力いたします。

相続の際には、様々な法律上の問題点が発生します。そのため、法律家による適切なアドバイスが必要不可欠です。我々は、相続に関して生じうる様々な法律問題に対して、適切な対応をすることができます。
相続に関する法律上の問題点として、例えば、相続財産の範囲が問題になることがあります。高齢化が進む社会において最近問題となっているのが、老人ホーム入居の際に支払う保証金が、入居者死亡の場合に、相続財産に含まれるのかという問題です。現段階(平成22年10月)においては、高等裁判所の裁判例があるだけであり、最高裁判例がないため、紛争が頻発しているという現状があります。我々は、様々な裁判例の正確な分析を行っており、このような近時の相続に関する問題についても適切に対処することができます。
また相続に関する法律上の問題として相続税等の税の問題があります。税に関する問題を無視して遺産を分割した場合には、後々になって、思わぬ税負担を余儀なくされる可能性があります。
例えば、①遺産である不動産を相続人間で一度共有にし、その後、かかる不動産を第三者に譲渡して、その譲渡代金を相続人間で分ける場合(換価分割といいます)と、②遺産である不動産を相続人の一人が取得し、他の相続人に法定相続分に応じた代償金を支払う場合(代償分割といいます)では、相続人に遺産を平等に分配するという実体の点では全く違いがないのにも拘らず、税の負担が全く異なってきてしまうのです。(後者の場合には、譲渡所得課税が、不動産を取得した相続人の一人のみに課されることになってしまいます。)我々は、こういった不測の事態が生じないよう、相続人の方にもっともメリットがある形での遺産分割の方法を提案をさせていただきたいと考えております。

遺言

遺言とは、亡くなる方の生前の最終意思を、亡くなった後効力を持たせるもので、その方の意思が最大限尊重されるべきものです。しかしながら、その方が亡くなった後効力が発生するという特質から、その意思の内容が明確に遺言書から読み取れなくてはなりません。そのため、法律上、遺言の作成方法が決められています。法律上決められた方法に則らなければ、せっかく遺言を残したとしても、その方の最終意思が尊重されず、法定相続分に応じて形式的に遺産が分割されることになってしまうのです。我々は、法律上有効な遺言の作成をアドバイスし、遺言を作成する方の要望にお応えしたいと考えています。

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