事務所紹介

事務所紹介

事務所の沿革

あかつき総合法律事務所は、1998年に司法研修所40期の弁護士4名(現パートナー、吉成、星、竹内の3名と弁護士任官した弁護士)の共同事務所としてスタートしました。事務所名として4人の名前を連ねると、将来パートナーの増加があった場合に不便であるという実際的理由と、「あかつき」という名前の持つ、昇るサンライズのイメージが、設立したばかりの新事務所の発展を予感するような感じを与えたこと、1998年が21世紀の「あかつき」と呼ぶにふさわしい時期であったことなどの理由により命名されたものです。設立以来、港区虎ノ門に事務所を置いてまいりましたが、2011年1月港区赤坂の現事務所に移転して執務しております。

スペシャリストであるとともにゼネラリストを目指して
所属する弁護士は、各自のプロフィールにあるように、それぞれ個性のある弁護士の集まりですが、いずれの弁護士も、自己の特性を生かし、それぞれの分野で専門性を生かしたスペシャリストであることを目指すと同時に、特定の法分野のみに偏ることなく広く自己研鑽をおこない、「総合法律事務所」の名に恥じないようなゼネラリストをも目指し、幅広く、依頼者のニーズに応えるべく努力しております。

理念

弱者の立場に立って
弁護士法第1条には「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」と記されています。ここで言う「社会正義」とは、基本的人権又は正当な権利の擁護を通じて実現すべき社会正義であり、基本的人権を擁護すべき対象は、主として自らの権利を自らの力で守ることが出来ない社会的弱者、経済的弱者が中心であると考えます。社会的・経済的弱者としては、広く、何らかのトラブルに巻き込まれて相談する専門家が身近にいない一般の市民の方や、我が国の企業の9割以上を占める中小零細事業者も含まれることはもちろん、不当な刑事訴追を受けた被疑者・被告人や、何らかの犯罪や事故による被害を受けた方、真面目に事業をしてきたにもかかわらず倒産の憂き目にあった方なども当然含まれます。弁護士の使命は、究極的には社会的・経済的弱者の味方になり、その立場を代弁することにあります。我々は、そのような社会的・経済的弱者とともに二人三脚で歩き、そうした人々をサポートすることで、法の目的とする基本的人権の擁護と社会正義の実現という目的達成に寄与できればと考えています。
「法における民主主義」の理念
アメリカでは、法は社会生活を合理的に規制するための社会的な道具であるという感覚が強く、したがって私人にとっても、利用しやすく、利用することによって効果を期待することができ、しかも経済的にみて引き合うものであることが求められています。
私人が法を武器として自らの権利を守り不正と戦うことを期待するならば、何よりも、法は、その使いやすさ、実効性、経済性の諸点で、私人が実践的に使ってみたいと思うだけの魅力を備えていなければなりません。アメリカで弁護士報酬のあり方をはじめとして私人が法を利用しやすくするための制度的工夫がこらされ、法律について常にその実効性が問われ、さらに二倍・三倍賠償や最低賠償額の法定等の形で法の利用を促進するためのインセンティヴを加えようという努力がなされているのは、私人が政府と並んで法の目的の実現の一翼を担うものとして位置づけられているからです。
これに対してわが国では、今日でも、法を動かすのは治者としての行政庁であるという感覚が強く、それを反映して、私人による法の積極的な運用を促進するための制度的工夫は極めて乏しいのが実情です。このことは、法目的の実現のための行政上のコストを増大させるという点でも好ましくありませんが、それよりも遙に重要なのは、これが「法における民主主義」の未熟さを示すものではないかという点であります。
政治においても法においても、民主主義は国民の積極的な参加なしにはありえません。私人が自ら積極的に法を運用して社会生活の合理的規制を図ることが必要であり、したがって法のなかに私人の法運用への積極的参加を促す仕組みを組み込んでゆくことが必要です。「法における民主主義」の理想は、羊の群れのように従順に法を守ることに尽きるわけではないのです。以上の主張は、田中英夫・竹内昭夫両教授の「法の実現における私人の役割」という論文集のはしがきに書かれていることです。
我々もこの考えに深く共感しています。われわれは、自己の特性を生かし、幅広く、依頼者のニーズに応えることで、より良い制度の実現を目指しつつ、私人による社会的正義の実現をサポートし、法における民主主義の実現に貢献していきたいと考えています。

tel 03-5574-7791

平日9:30~18:00
(12:00~13:00を除く)

気軽にお問い合わせください