離婚
離婚は人生の新たな一歩を踏み出すときです。耐え難い結婚生活や配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス=DV)などにいつまでも耐え続ける必要はありません。我々は皆様の傍で、皆様が新たな人生の一歩を踏み出すお手伝いをいたします
離婚には、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚があります。
協議離婚
離婚は、夫婦が「離婚することに合意」し、「離婚届」を提出することだけですることができます。しかし、協議離婚であっても、慰謝料・財産分与・養育費など解決しなければならない問題は少なくありません。我々は、蓄積された過去の事例から、適切な慰謝料や養育費の額をアドバイスすることができます。また、弁護士が慰謝料・財産分与・養育費などに関する書類を作成することにより、約束どおりに慰謝料や養育費が支払われないという事態を回避することができます。
調停離婚
ご夫婦が話合いで離婚に合意できない場合には、裁判所に離婚調停を申し立てることになります。すなわち、裁判所で話し合いの場が設けられ2名の調停委員の下で離婚の話合いが行われるのです。離婚調停の申し立ては個人でもすることができますが、我々は、豊富な経験から離婚調停で何を主張すべきか、どのような証拠が必要かを的確にアドバイスすることができます。また、我々が代理人として調停に出席することにより、あなたは相手と顔を合わせることなく、貴重な時間を新しい人生のために使うことが出来るのです。
裁判離婚
離婚調停でも離婚について合意ができない場合には、離婚の裁判を提起することとなります。原則として離婚の裁判は、離婚調停が決裂した後でなければ提起できません。裁判離婚では、民法770条1項所定の離婚理由が必要であり、裁判上の手続きに従った主張・立証が必要となります。したがって、専門家である弁護士に依頼することが非常に重要です。我々は、過去の事例や豊富な経験から、あなたの利益が損なわれないよう最善の活動を行います。
配偶者からの暴力(DV)でお困りの方へ
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律