料金表
この料金表は,主として個人のお客様を対象としたものです。企業のお客様につきましては,個別にお問い合わせください。
この料金表は一般的な基準を示したものです。具体的な金額は,事案の複雑さ・事件処理に要する手数等を考慮し,依頼者の方と面談協議の上,決定いたします。
下記に掲げられていない事案も多数取扱っておりますので,お気軽にお問い合わせください。
法律相談
- 一般相談
- 5,250円/30分
- 無料相談
- 1)個人の債務整理(自己破産・個人再生を含む。)
- 2)交通事故被害
民事事件
- 一般の民事事件(例:貸金返還請求,損害賠償請求等)
- 1) 弁護士の費用には,着手金と報酬金(成功報酬)があります。
・着手金とは,委任事務処理の成功不成功の結果にかかわらず,受任時に受領する費用
・報酬金とは,委任事務処理の成功の程度に応じて受領する費用
- 2)原則として,着手金はその案件の対象の「経済的利益の額」を基準とし,報酬金は委任事務処理により確保した「経済的利益の額」を基準として算出します。
「経済的利益の額」とは,例えば金銭を請求する場合は,その請求金額をいいます。
- 3)民事訴訟の着手金及び報酬金は,原則として,下表のとおり算定いたします。ただし,事件の内容等により増減額する場合があります。
- 4)着手金は105,000円が最低額となります。
- 一般の民事事件の算定表
| 経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
| 300万円以下の場合 |
8%×1.05 |
16%×1.05 |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 |
(5%+9万円)×1.05 |
(10%+18万円)×1.05 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 |
(3%+69万円)×1.05 |
(6%+138万円)×1.05 |
| 3億円を超える場合 |
(2%+369万円)×1.05 |
(4%+738万円)×1.05 |
- 離婚事件
- 交渉・調停による場合
| 着手金 |
報酬金 |
| 原則 315,000円 |
原則 315,000円 |
※財産分与・慰謝料請求など,財産給付を伴うときは,上記の報酬金に,一般の民事事件の算定表によって計算した報酬金が加算されます。
- 訴訟による場合
| 着手金 |
報酬金 |
| 原則 420,000円 |
原則 420,000円 |
※交渉・調停から引き続き訴訟を受任する場合の訴訟の着手金は,この2分の1の額が基準となります。
※財産分与・慰謝料請求など,財産給付を伴うときは,上記の報酬金に,一般の民事事件の算定表によって計算した報酬金が加算されます。
債務整理
- 任意整理(分割払い可)
-
| 着手金 |
債権者が1社又は2社の場合 52,500円 |
| 債権者が3社以上の場合 21,000円×債権者数 |
| 報酬金 |
1債権者について,21,000円に下記①及び②の金額を加算した金額 |
| ①減額報酬金 |
残元金(利息制限法超過利率の場合は,いわゆる引き直し計算後の残元金)の全部又は一部の請求を免れたときは,その請求を免れた金額の10.5%相当額 |
| ②過払報酬金 |
過払金の返還を受けたとき(訴訟によるときを含む。)は,返還を受けた過払金の21%相当額 |
- 自己破産(分割払い可)
| 着手金 |
報酬金 |
| 210,000円 |
210,000円 |
- 個人再生(分割払い可)
| 着手金 |
報酬金 |
| 315,000円 |
315,000円 |
刑事事件
- 起訴前(被疑者段階)
| 着手金 |
報酬金(不起訴・略式起訴) |
| 原則 210,000円 |
原則 315,000円 |
※ 事案簡明な場合の基準です。事案簡明でない場合は,争いの有無程度・事案の困難さ・事件処理に要する手数等を考慮して算定いたします。
- 起訴後一審判決まで(被告人段階)
| 着手金 |
報酬金(執行猶予,求刑からの軽減) |
| 原則 315,000円 |
原則 315,000円 |
※ 起訴前(被疑者段階)で受任した事件が起訴され,引き続いて起訴後の事件を受任するときは,事案簡明な事件については,起訴後の事件の着手金は,この2分の1の額が基準となります。
※ 事案簡明な場合の基準です。事案簡明でない場合は,争いの有無程度・事案の困難さ・事件処理に要する手数等を考慮して算定いたします。
各種手数料
- 内容証明郵便(弁護士名義)の作成
-
※ この金額には相手方との交渉業務は含みません。
- 遺言書作成
| 定型な内容の場合 |
非定型的な内容を含む場合 |
| 経済的利益の額 |
裁判外手数料 |
105,000円
~210,000円 |
300万円以下の場合 |
21万円 |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 |
(1%+17万円)×1.05 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 |
(0.3%+38万円)×1.05 |
| 3億円を超える場合 |
(0.1%+98万円)×1.05 |