あかつき総合法律事務所

料金表

この料金表は,主として個人のお客様を対象としたものです。企業のお客様につきましては,個別にお問い合わせください。

この料金表は一般的な基準を示したものです。具体的な金額は,事案の複雑さ・事件処理に要する手数等を考慮し,依頼者の方と面談協議の上,決定いたします。

下記に掲げられていない事案も多数取扱っておりますので,お気軽にお問い合わせください。

法律相談

一般相談
5,250円/30分
無料相談
1)個人の債務整理(自己破産・個人再生を含む。)
2)交通事故被害

民事事件

一般の民事事件(例:貸金返還請求,損害賠償請求等)
1) 弁護士の費用には,着手金と報酬金(成功報酬)があります。
 ・着手金とは,委任事務処理の成功不成功の結果にかかわらず,受任時に受領する費用
 ・報酬金とは,委任事務処理の成功の程度に応じて受領する費用
2)原則として,着手金はその案件の対象の「経済的利益の額」を基準とし,報酬金は委任事務処理により確保した「経済的利益の額」を基準として算出します。 「経済的利益の額」とは,例えば金銭を請求する場合は,その請求金額をいいます。
3)民事訴訟の着手金及び報酬金は,原則として,下表のとおり算定いたします。ただし,事件の内容等により増減額する場合があります。
4)着手金は105,000円が最低額となります。
一般の民事事件の算定表
経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8%×1.05 16%×1.05
300万円を超え3,000万円以下の場合 (5%+9万円)×1.05 (10%+18万円)×1.05
3,000万円を超え3億円以下の場合 (3%+69万円)×1.05 (6%+138万円)×1.05
3億円を超える場合 (2%+369万円)×1.05 (4%+738万円)×1.05
離婚事件
交渉・調停による場合
着手金 報酬金
原則 315,000円 原則 315,000円
※財産分与・慰謝料請求など,財産給付を伴うときは,上記の報酬金に,一般の民事事件の算定表によって計算した報酬金が加算されます。
訴訟による場合
着手金 報酬金
原則 420,000円 原則 420,000円
※交渉・調停から引き続き訴訟を受任する場合の訴訟の着手金は,この2分の1の額が基準となります。
※財産分与・慰謝料請求など,財産給付を伴うときは,上記の報酬金に,一般の民事事件の算定表によって計算した報酬金が加算されます。

債務整理

任意整理(分割払い可)
着手金 債権者が1社又は2社の場合  52,500円
債権者が3社以上の場合 21,000円×債権者数
報酬金 1債権者について,21,000円に下記①及び②の金額を加算した金額
①減額報酬金 残元金(利息制限法超過利率の場合は,いわゆる引き直し計算後の残元金)の全部又は一部の請求を免れたときは,その請求を免れた金額の10.5%相当額
②過払報酬金 過払金の返還を受けたとき(訴訟によるときを含む。)は,返還を受けた過払金の21%相当額
自己破産(分割払い可)
着手金 報酬金
210,000円 210,000円
個人再生(分割払い可)
着手金 報酬金
315,000円 315,000円

刑事事件

起訴前(被疑者段階)
着手金 報酬金(不起訴・略式起訴)
原則 210,000円 原則 315,000円
※ 事案簡明な場合の基準です。事案簡明でない場合は,争いの有無程度・事案の困難さ・事件処理に要する手数等を考慮して算定いたします。
起訴後一審判決まで(被告人段階)
着手金 報酬金(執行猶予,求刑からの軽減)
原則 315,000円 原則 315,000円
※ 起訴前(被疑者段階)で受任した事件が起訴され,引き続いて起訴後の事件を受任するときは,事案簡明な事件については,起訴後の事件の着手金は,この2分の1の額が基準となります。
※ 事案簡明な場合の基準です。事案簡明でない場合は,争いの有無程度・事案の困難さ・事件処理に要する手数等を考慮して算定いたします。

各種手数料

内容証明郵便(弁護士名義)の作成
1通:原則 52,500円
※ この金額には相手方との交渉業務は含みません。
遺言書作成
定型な内容の場合 非定型的な内容を含む場合
経済的利益の額 裁判外手数料
105,000円
~210,000円
300万円以下の場合 21万円
300万円を超え3000万円以下の場合 (1%+17万円)×1.05
3000万円を超え3億円以下の場合 (0.3%+38万円)×1.05
3億円を超える場合 (0.1%+98万円)×1.05

tel 03-5574-7791

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