破産について

破産について

再生の見込みがどうしても立たない場合には、清算型の手続を選択することになります。破産手続きは、清算型の倒産処理手続きですが、破産管財人がうまく事業を継続・譲渡することにより、事業譲渡を行い、再建型として利用することも不可能ではありません。
破産手続きは、法的倒産手続きの中核をなすものであり、清算型倒産手続きの原則型で、裁判所が選任する破産管財人が、債務者の財産を処分することにより金銭化し、その金銭を債権者に配当する手続です。

手続の流れ

  • 破産手続開始申立ては、債務者が自ら行う場合を自己破産、会社の取締役が申し立てる場合を準自己破産といい、債権者も申し立てることができます。
  • 破産手続開始原因は債務者の支払不能ですが、支払い停止(例:手形不渡りによる銀行取引停止処分)があれば支払不能と推定されます。法人の場合は、債務超過、(負債額が資産額を超過した状態)も開始原因とされています。
    破産手続き開始決定は、申立て後約1週間程度で出されます。
  • 破産者が破産手続開始の時に有する財産を破産財団といいます。破産管財人は、破産財団を管理・換価し、公平な配当をし、破産債権者の利益を代表する面を持ちます。裁判所の監督に服します。
    資産を換価するための事業の継続・譲渡等は、裁判所の許可を得てなし得ます。
  • 債権届出・調査・確定は、民事再生法と同様です。
  • 破産手続により配当が支払われる破産債権の他に、破産債権よりも優先して支払われる財団債権として、
    (イ)破産手続に要する費用(例:管財人の報酬)、
    (ロ)租税債権、
    (ハ)使用人の給料・退職金などがあります。財団債権は、民事再生手続における共益債権と同様のものです。新破産法では、上記(ロ)の範囲を納期限未到来または到来後1年以内のものに制限しました。
    また(ハ)は、手続開始前3か月分の給料及びその額に相当する退職金です。
    また、破産債権の中にも、優先的破産債権として財団債権とはならない租税、給料等があり、他の破産債権に優先します。反対に、破産手続開始決定後の利息等は劣後的破産債権となります。
  • 抵当権などの担保権は別除権と言い、別除権者は、破産手続外で担保権を実行することができます。ただし、実際には、競売では価格が下がるので、管財人が裁判所の許可を得て任意に売却をし、担保権者と話し合って売却金の一部を財団に組み入れることが行われます。
  • 破産手続前の債務者の財産隠匿・処分に関する行為(詐害行為)、一部債権者に対する優先的な弁済行為(偏頗行為)を否認して財産を回復する否認権の制度が重要な意味を持ちます。
  • 自然人の破産において破産財団を構成すべき財産がなく手続費用すら出せない場合は、破産手続開始決定と同時に破産廃止がなされることがあります(同時廃止)。 また、自己破産の申立てにおいては、比較的安い(東京地裁では20万円)報酬で破産管財人を選任し、手続を簡略化しながら進める運用がなされています(いわゆる少額管財手続。手続の進行の結果、配当がなされない場合は、異時廃止)。
  • 自然人においては、上記手続に続いて、支払えない債務の免除を受けるという免責制度、同時に破産者ではなり得ない資格制度がなくなるという復権制度があります。旧商法では破産者は取締役となれませんでしたが、会社法ではそのような制限はなくなりました。

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